大阪地裁が 外れ馬券 を 必要経費 と 判決 (執行猶予付き有罪判決) [速報ニュース]
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本日、大阪地裁が 「外れ馬券」 を、必要経費と認める判決を下しました。
大阪市の元会社員(39)が競馬の予想ソフトを使って「馬券」を購入し、
多額の利益を得たのにもかかわらず確定申告しなかったとして、
所得税法違反(無申告)罪に問われていました。
大阪地裁の西田真基裁判長は、最大の争点であった外れ馬券の購入費につき、
「必要経費に当たる」として元会社員側の主張を認める一方、
「申告義務があることは認識していた」として、所得税法違反の罪で
元会社員に対して 懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡しました。
元会社員は控訴しない方針とのこと。
大阪地裁の西田裁判長は、「一般的には競馬は趣味、娯楽であり、
馬券購入費は楽しみ賃で経費に含まれない」ものであると位置付けました。
その上で、元会社員の馬券購入という行為については、
「継続的、反復的でほぼ全レースにわたっており、利益を得るための資産運用として
みることができる」 と述べ、元会社員の利益は雑所得に当たるとしました。
一方で、検察側は、
「利益は一時所得に当たり、経費にできるのは当たり馬券の購入費だけ」 と主張していました。
判決では、被告の元会社員は2007年からの3年間にわたり、
計約1億6000万円の所得を申告しなかったとのこと。
検察側は課税額を約5億7000万円と主張したものの、
判決では、約5200万円に減額されました。
元会社員は05年から馬券購入を始め、当たり馬券の払戻金を次のレースに充てる方法で、
09年までの5年間に約35億円分を購入。
約1億5500万円の利益を得たのにもかかわらず、確定申告しなかったため、
大阪国税局が税務調査し、利益の4倍以上に当たる約6億8000万円の
所得税を課すに至りました。
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本日、大阪地裁が 「外れ馬券」 を、必要経費と認める判決を下しました。
大阪市の元会社員(39)が競馬の予想ソフトを使って「馬券」を購入し、
多額の利益を得たのにもかかわらず確定申告しなかったとして、
所得税法違反(無申告)罪に問われていました。
大阪地裁の西田真基裁判長は、最大の争点であった外れ馬券の購入費につき、
「必要経費に当たる」として元会社員側の主張を認める一方、
「申告義務があることは認識していた」として、所得税法違反の罪で
元会社員に対して 懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡しました。
元会社員は控訴しない方針とのこと。
大阪地裁の西田裁判長は、「一般的には競馬は趣味、娯楽であり、
馬券購入費は楽しみ賃で経費に含まれない」ものであると位置付けました。
その上で、元会社員の馬券購入という行為については、
「継続的、反復的でほぼ全レースにわたっており、利益を得るための資産運用として
みることができる」 と述べ、元会社員の利益は雑所得に当たるとしました。
一方で、検察側は、
「利益は一時所得に当たり、経費にできるのは当たり馬券の購入費だけ」 と主張していました。
判決では、被告の元会社員は2007年からの3年間にわたり、
計約1億6000万円の所得を申告しなかったとのこと。
検察側は課税額を約5億7000万円と主張したものの、
判決では、約5200万円に減額されました。
元会社員は05年から馬券購入を始め、当たり馬券の払戻金を次のレースに充てる方法で、
09年までの5年間に約35億円分を購入。
約1億5500万円の利益を得たのにもかかわらず、確定申告しなかったため、
大阪国税局が税務調査し、利益の4倍以上に当たる約6億8000万円の
所得税を課すに至りました。
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2013-05-23 14:11
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